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給付金を長く貰える特定受給資格者(その1)

退職理由には2種類あります。自己都合会社都合です。
会社を辞めた理由が自己か会社かで、給付期間も変わり、受給額の差が出ます。
会社都合は特定受給資格者となり、一般受給資格者より保険の給付期間が長くなります。
思い込みで本当は会社都合なのに、自己都合で申請する方がいるので、しっかりと理由を確認しましょう。
特定受給資格者の対象となれる会社都合の例を紹介します。

・会社都合の具体的な例
自己責任ではない解雇で、主に会社側から一方的に解雇を言われて、離職させられた方。
・ 圧力的な退職勧告
事業主側から事業主の理由だけで退職を勧められ、やむなく離職した方。
・ 労働条件の不一致
採用時の労働条件と実際働くときの労働条件が大きく違うため、離職してしまう方。
労働条件としては、仕事内容、給料、勤務地などが当てはまります。
・ 賃金の未払い2ヶ月以上継続して賃金がきちんと一定以上払われないために、やむなく離職した方。
・ 賃金の極端な低下
賃金の激しい低下のため、離職した方。
・ 法令違反にあたる時間外労働
離職前の3ヶ月間、労働基準法以上の残業を強いられて、離職した方。
・ 法令違反にあたる業務
会社の事業内容が不透明で、法令違反に該当するため、離職した方。
・ 健康を害する業務内容
生命、身体にかかわる重大な法令違反があり、行政機関からの指摘にもかかわらず改善をしないために、やむなく離職した方。
・ 労働を困難にさせる異動
会社側が職種、配置転換に際して配慮をせず、職業生活の継続が困難になったため、離職した方。

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